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    新聞配達の労務環境について知り合いが新聞配達をすることになりました。仕事の内容は朝の配達と配達先の集金です。ただ、販売店との委託契約ということでパートやアルバイトとは別の考え方のようですが、短時間労働者の場合でも週に1回の休日をとるなど、さまざまな決まりはあるようです。委託契約の場合は休日のとり方など、特に決まってないのでしょうか?もちろん社会保険等も個人管理しなければならないのですよね?委託業務契約とういうものがよくわかりません。詳しい方、ぜひご教授ください。

    ベストアンサー

    業務委託とは、雇用関係ではありません。仕事の遂行を契約し、その事実に基づいて契約金を支払います。そのやり方等は契約者に任せられます。いわゆる労働者という考え方には乗ってこないので、保険関係も生じません。ただし、仕事の仕方等に対しては仕事中に会社が指示を出したりすることができない等やり方の問題は多くあります。そして、保険料がかからないことから、偽装請負というものも存在します。新聞配達する人がひとりひとり事業主になって契約しているということです。労災もかからないので、怪我等したら大変ですが。気をつけて遂行してください。






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