相続の不動産の評価額は固定資産税の評価額でよろしいのでしょうか。路線価や倍率など書かれたHPをみましたがどのように計算すればよいかわからなく困惑しております。法定相続人が3人です。宅地、田、畑、賃貸アパート2棟あります。相続税だけでも非課税ならばと、不動産の合計金額がわかればと思っております。固定資産税納付書をみて確認できるのでしたらうれしいのですが。。。屋敷だけは生前贈与で登記し、あとは放棄しようとも考えております。固定資産税も負担が大きすぎ、アパートも築40年になり賃借者は滞納者が多く退去をおねがいするのも困難な状態です。賃借者が入居中でも売買できるものでしたらそうしたいともおもっています。そのような事例はあるのでしょうか。ちなみに賃貸契約書がない入居者もおります。祖父母の管理でしたので、口約束で入居させたものなのか紛失してしまったかのどちらかです。その部屋の入居者が滞納しています。当初は不動産業者へ仲介をお願いしていたようですが、節約のため祖父母が直接契約を交わしておりました。その名残で両親も直接契約したそうです。祖父、父と高いしこのような状態の賃貸の管理を受け
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ベストアンサー
建物は、固定資産評価額がそのまま相続税評価額になります。しかし、土地については評価の方法が様々です。宅地で路線価評価額があるところならば、路線価に地積をかけたものが相続税評価額になりますし(ただし、土地の形が変な形だったり、間口が狭かったりすると、一定割合の減額があります)、路線価評価額がなければ、固定資産評価額に、場所ごとに定められた倍率をかけたものを相続税評価額になります。農地についても、どういう農地であるかによって相続税評価額の算定方法は違います。例えば、宅地であるとした場合の相続税評価額から宅地にするために必要な造成費を引いたものを相続税評価額とするべき農地もありますし、固定資産評価額に決まった倍率をかけた額を相続税評価額とすべき農地もあります。鑑定士が鑑定する、というのは誤った回答ですが、だからといって質問者さんが確実に評価額を把握できるとも思えません。もしかしたら非課税額を超えるかもしれない、とお思いなら、税理士さんのところへ相談に行かれることをおすすめします。税理士さんが、相続税評価額を計算して、非課税であるかどうかを教えてくれますし、申告の必要があれば相続
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